労使協定(ろうしゆうきょうてい)や労使協議(ろうしゆうきょうぎ)は、労働者(労働組合)と雇用主(企業や組織)との間で行われる、労働条件や労働関係に関する合意や協議を指します。これらは、雇用関係における労使の双方の利益を考慮し、円滑な労使関係の構築や問題解決を目的としています。以下は、それぞれの概念についての説明となります。

  1. 労使協定(Collective Bargaining Agreement):
    • 労使協定は、通常、労働組合と雇用主の代表者との間で交わされる合意書です。
    • これは、組合員全体や特定の労働者グループに関する労働条件、給与、勤務時間、労働環境などについての合意を含みます。
    • 労使協定は、組合員が組合を通じて集団交渉を行い、雇用主との交渉を通じて達成されます。
  2. 労使協議(Labor-Management Consultation/Negotiation):
    • 労使協議は、個別の企業や組織内で、組合と直接雇用主との間で行われる労働関係に関する議論や交渉を指します。
    • 労使協議は、労働条件や労働環境の改善、労働者と雇用主のコミュニケーションの促進、潜在的な紛争の解決などを目的とします。
    • 労使協議は、労働組合が存在しない企業や組織でも、雇用者と従業員の代表者との間で行われることがあります。

これらの取り決めや協議は、労働者と雇用主が対等な立場で意見を交換し、合意を形成するプロセスを通じて、労働関係を効果的かつ調和的に維持することを目指しています。